障害基礎年金
国民年金に加入中に障害者となった方および20歳前に障害者となった方に支給されます。ただし、加入期間のうち3分の2以上の納付が必要です。(20歳前障害者を除く)
障害の判定は、障害者手帳の有無ではなく病名・状態などによって行なわれますので、詳しくは役場税務住民課にご相談ください。
障害厚生年金
厚生年金に加入中に障害者となった場合は、障害厚生年金が対象となりますので、詳しくは勤務先もしくは年金事務所におたずねください。
持参物
| 種別 | 申請できる時期 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 20歳前に障害が発生した方 | 20歳の誕生日 |
場合によっては必要なもの
|
| 国民年金の加入中に障害が発生した方 | 初診日から起算して1年6カ月を経過した日 (注釈1) |
場合によっては必要なもの
|
| 厚生年金の加入中に障害が発生した方 | 詳しくは勤務先におたずねください。 | 詳しくは勤務先におたずねください。 |
(注釈1)障害内容によっては一部例外があります。
支給額(令和7年4月から)
| 等級(注釈2) | 支給額 |
|---|---|
| 1級 | 829,300円×1.25+子の加算 |
| 2級 | 829,300円+子の加算 |
- 第1子・第2子:各239,300円
- 第3子以降:各79,800円
(注釈2)障害年金の等級は、障害者手帳などの等級と判定基準が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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