障害基礎年金

 国民年金に加入中に障害者となった方および20歳前に障害者となった方に支給されます。ただし、加入期間のうち3分の2以上の納付が必要です。(20歳前障害者を除く)

 障害の判定は、障害者手帳の有無ではなく病名・状態などによって行なわれますので、詳しくは役場税務住民課にご相談ください。

障害厚生年金

 厚生年金に加入中に障害者となった場合は、障害厚生年金が対象となりますので、詳しくは勤務先もしくは年金事務所におたずねください。

持参物

持参物の概要
種別 申請できる時期 必要なもの
20歳前に障害が発生した方 20歳の誕生日
  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 預金通帳
  • 戸籍(謄本・抄本のいずれか)
  • 住民票(世帯全員)

場合によっては必要なもの

  • 障害手帳等をお持ちの方は、その手帳
  • 18歳未満の子がいる方は、子の学生証(在学証明)および世帯全員の所得証明書
国民年金の加入中に障害が発生した方 初診日から起算して1年6カ月を経過した日
(注釈1)
  • 診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 預金通帳
  • 戸籍(謄本・抄本のいずれか)
  • 住民票(世帯全員)

場合によっては必要なもの

  • 障害手帳等をお持ちの方は、その手帳
  • 18歳未満の子がいる方は、子の学生証(在学証明)および世帯全員の所得証明書
厚生年金の加入中に障害が発生した方 詳しくは勤務先におたずねください。 詳しくは勤務先におたずねください。

(注釈1)障害内容によっては一部例外があります。

支給額(令和7年4月から)

支給額の概要
等級(注釈2) 支給額
1級 829,300円×1.25+子の加算
2級 829,300円+子の加算
  • 第1子・第2子:各239,300円
  • 第3子以降:各79,800円

(注釈2)障害年金の等級は、障害者手帳などの等級と判定基準が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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