産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者(注釈)が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。早めの提出をお勧めします。

(注釈)20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人

1.国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月(以下「産前産後期間」という)の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

(注意)任意加入をされている方は対象になりません。

3.手続き方法

出産予定日の6カ月前から届出可能です。

お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。

  • 国民年金被保険者関係届書(申出書)
    (年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。)
  • 母子健康手帳など
    (出産後は、市区町村で確認ができるため不要です)

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