国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、免除の申請を行い承認を受けることにより、保険料の納付が免除または猶予される制度(次の3種類)があります。
なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
そのため、保険料は必ず納めるか、納めることが困難な場合には、役場税務住民課または年金事務所で免除申請を行ってください。
離職者、震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合があります。
障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
全額免除・一部免除申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が全額免除または、一部免除になります。
(注意:退職等により納付が困難な場合は、離職票を持参してください。)
納付猶予申請
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
免除が承認された場合の免除額と保険料【令和7年度の月額保険料】
| 項目 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 免除額 | 17,510円 | 13,130円 | 8,750円 | 4,380円 |
| 保険料 | 0円 | 4,380円 | 8,760円 | 13,130円 |
注意:免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなります。
保険料免除等の所得(所得=収入-必要経費等)基準
- 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 - 4分の1納付の場合(4分の3免除)
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 2分の1納付の場合(半額免除)
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の3納付の場合(4分の1免除)
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
保険料の免除等期間の取扱い(受給資格期間への算入と年金額への反映)
| 項目 | 老齢基礎年金の受給資格期間への算入 | 老齢基礎年金の年金額への反映 | 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間への算入 |
|---|---|---|---|
| 納付 | あり | あり | あり |
| 全額免除 | あり | あり | あり |
| 一部免除(注釈:1) | あり | あり | あり |
| 納付猶予 | あり | なし | あり |
| 未納 | なし | なし | なし |
(注釈:1)一部免除の承認を受けている期間については、減額された保険料を納付していることが必要です。
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額
- 全額免除の場合は「1/2」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは1/3)
- 4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは1/2)
- 2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは2/3)
- 4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映します。(平成21年3月分までは5/6)
- 納付猶予は受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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