町民のみなさんの暮らしに役立つ生活情報の提供や、地元商工業者の方々の育成・振興並びに、熊野町の財源確保を図るため、「広報くまの」および「熊野町ホームページ」で有料広告掲載事業を実施しています。
1.「広報くまの」と「熊野町ホームページ」の特徴
広報くまの
「広報くまの(毎月1日発行)」は、町内約8,300世帯に配布するほか、町内の公共施設などにも設置しています。
また、熊野町ホームページにも電子データとしてそのまま掲載されます。
熊野町ホームページ
「熊野町ホームページ」のアクセス件数は、月間平均約57,000件です。
2.広告イメージ
広報くまの
1号広告イメージ
サイズ:縦4.5センチメートル×横17.3センチメートル

2号広告イメージ
サイズ:縦4.5センチメートル×横8.6センチメートル

熊野町ホームページ
バナー広告イメージ
サイズ:縦56ピクセル×横130ピクセルかつ5キロバイト以内のGIF形式(アニメーションGIF可)またはJPEG形式

備考
(注意)イメージはほぼ原寸大です。
3.広告詳細
|
項目 |
広報くまの | 熊野町ホームページ |
|---|---|---|
| 掲載期間 | 4月号~翌年3月号の間 | 4月1日~翌年3月31日の間 |
| 掲載箇所 |
紙面最下段
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トップページ画面下 |
| 枠数 |
最大1号広告5枠分
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最大7枠 (注意)1事業者につき1枠まで掲載可能です。 |
| 広告規格 |
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バナー広告(縦56ピクセル×横130ピクセル) (注意)5キロバイト以内のJPEG形式又はGIF形式(アニメーションGIF可) |
| 掲載料 |
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バナー広告 1ヶ月あたり5,000円 |
4.広告掲載料の割引
1回の申込みで3か月分以上まとめて申込みをされた場合は、広告掲載料を下表のとおり割引きします。
| 1回に申し込んだ掲載月数 | 割引 |
|---|---|
| 3か月以上6か月未満 | 5% |
| 6か月以上9か月未満 | 10% |
| 9か月以上12か月未満 | 20% |
| 12か月 | 30% |
(注意)年度を越えての申込みはできません。
5.掲載できない広告
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告にあたるもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業であるもの
- 責任の所在及び内容があいまいなもの
- 商品先物取引に関するもの
- 国際条約、国の法令若しくは地方公共団体の条例等に違反して、又は抵触の恐れのあるもの
- 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は反する恐れのあるもの
- 本町又は他の地方公共団体が、広告の対象製品、商品若しくはサービスを推奨している表現のもの
- 虚偽又は誤認される恐れがあるもの
- 必要以上に購買欲をそそると思われるもの
- 青少年の教育上好ましくないもの
- 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
- 無体財産権を侵害したもの
- 消費者に不利益を与える恐れのあるもの
- 熊野町の町税等を滞納している者に係るもの
- 前各号に定めるもののほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
6.申込方法
窓口受付
提出書類を政策企画課に提出してください。
受付場所
〒731-4292 安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号 総務部政策企画課
(注意)受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、休日、年末年始は受付していません。)
提出書類
- 申込書(下よりダウンロードしてください。政策企画課にもあります。)
- 広告の版下原稿(完全な原稿をいいます。版下作成にかかる費用は別途申込者の負担となります。)
(注意)版下データの入稿は、電子媒体(CDーROMなど)と印刷したものを提出してください。 - 会社案内パンフレット(法人の場合のみ)
(注意)事業内容、社歴等がわかるものを提出してください。
電子申請受付
熊野町ホームページの「電子申請」内の「熊野町広告掲載申込書」から24時間申込み可能です。
提出書類を添付の上、お申込みください。
提出書類
- 広告の版下データ(完全な原稿をいいます。版下作成にかかる費用は別途申込者の負担となります。)
- 会社案内パンフレット(法人の場合のみ)
(注意)事業内容、社歴等がわかるものを提出してください。
7.申込締切日
広報くまの
掲載希望号の発行日の1か月前まで
[例]4月号への掲載を希望する場合は、3月1日までにお申込みください。
熊野町ホームページ
掲載開始希望日の2週間前まで
[例]4月1日からの掲載を希望する場合は、3月18日までにお申込みください。
備考
(注意)申込件数が掲載枠数に達した場合は、申込締切日以前に締め切る場合もございます。
8.掲載にかかる決定通知と掲載料の納付
申込内容を審査したうえで、速やかに掲載の可否をお知らせし、広告掲載料納入通知書をお送りします。
決められた期日までに、町指定金融機関で掲載料を納入してください。
9.その他
広告の内容、デザイン、リンク先の内容等について、町の信頼性および運営上支障があると認められたときは、広告の掲載を取り消すことがありますので、ご了承ください。
10.要綱等
熊野町有料広告掲載の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 96.4KB)
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5634
ファックス:082-854-8009
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