障害者の虐待とは、家族など養護者による虐待または、障害者福祉施設従事者、使用者などによる次のような行為を言います。

身体的虐待

 障害者の身体に外傷を生じるか生じるおそれのある暴力(たたく・つねる等)を加えること。

心理的虐待

 著しい暴言や拒絶的な対応など障害者に著しい心理的外傷を与える言動を言う。(怒鳴る・ののしる・無視する等)

介護放棄(ネグレクト)

 障害者を衰退させるような著しい減食、長時間の放置や虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。(食事を十分に与えない等)

性的虐待

 障害者にわいせつな行為をすること。させること。(排泄の失敗に対して懲罰的に裸にして放置する等)

経済的虐待

 財産を不当に処分するなど、障害者から不当に財産上の利益を得ること。(日常生活に必要な金銭を渡さない。年金等を無断で使用する等)

虐待かもしれないと思ったらすぐに相談をしましょう。 悩みごとをひとりで抱え込まないで、障害者相談窓口へご連絡ください。 通報や届け出をした人の情報は守られます。

相談窓口

  • 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)
  • 社会福祉課 地域・障害者福祉グループ
  • 電話 082-820-5635
  • ファックス 082-854-8009

児童、高齢者虐待の相談窓口

児童虐待

  • 子育て支援課 くまの・こども夢プラザ 電話082-820-5502
  • 子育て支援課 児童福祉グループ 電話082-820-5623

高齢者虐待

高齢者支援課 おとしより相談センター(地域包括支援センター) 電話082-820-5615

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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