NHK放送受信料の免除基準によって、NHKの放送受信料が半額または全額免除される制度です。

全額免除(障害者を世帯構成員に有する場合)

 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税

半額免除(障害者が世帯主の場合)

半額免除(障害者が世帯主の場合) 詳細
対象者 適用条件
身体障害者
  • 視覚もしくは聴覚の身体障害者手帳所持者
  • 身体障害者手帳(1級・2級)所持者
知的障害者 療育手帳(○(マル)A・A)所持者
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者

受信料免除の申請手続きについて

  1. 申請書に必要事項を記入してください。(申請書はNHKまたは社会福祉課の窓口にあります。)
  2. 社会福祉課に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
  3. 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。
  4. NHKで免除事由確認のうえ、折り返し「受理通知書」が送付されます。

手続きに必要なもの

  • 次のいずれかの手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳)
  • 印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)

お問い合わせ

申請の手続きに関しては、NHK視聴者コールセンター(ナビダイヤル:0570-077077)(ファックス:044-888-4340)または社会福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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