対象者
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援B型、地域活動支援センター3型の事業所に通所している身体障害者、知的障害者および精神障害者等。
ただし、無料で施設の送迎サービスを利用している方や徒歩・自転車等で交通費がかからない方は助成を受けられません。
助成額
- 公共交通機関を使用して通所した場合においては、最も経済的かつ合理的な通常の経路および方法による運賃の2分の1の額に通所した日数を乗じて得た額
- 自家用車を使用して通所した場合においては、最も合理的な通常の経路により通所した場合の通所距離について、次に掲げる通所距離の区分の当該定める額に通所した日数を乗じて得た額
- ア 1日当たりの通所距離が5キロメートル以下 60円
- イ 1日当たりの通所距離が5キロメートルを超え、10キロメートル以下 120円
- ウ 1日当たりの通所距離が10キロメートルを超え、15キロメートル以下 180円
- エ 1日当たりの通所距離が15キロメートルを超え、20キロメートル以下 240円
- オ 1日当たりの通所距離が20キロメートルを超え、25キロメートル以下 300円
- カ 1日当たりの通所距離が25キロメートルを超え、30キロメートル以下 360円
- キ 1日当たりの通所距離が30キロメートルを超え、35キロメートル以下 420円
- ク 1日当たりの通所距離が35キロメートルを超え、40キロメートル以下 480円
- ケ 1日当たりの通所距離が40キロメートルを超える 540円
- 対象者が通所施設との契約に基づく有償の送迎により通所した場合においては、送迎を利用した月の当該送迎に要した額
申請の方法
施設を通して申請してください。
ダウンロード
障害者施設通所交通費助成申請書 (Wordファイル: 19.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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