身体障害者手帳または療育手帳○A、Aを所持している人が有料道路を利用する場合、通行料金が通常料金の半額に割引される制度です。この割引を利用するには、事前申請が必要です。また、有料道路を通行する際は、必ず障害者手帳をご持参ください。
対象者
身体障害者手帳
第1種
本人または介護者が運転
第2種
本人が運転する場合のみ
療育手帳
○A、Aの所持者または介護者が運転する場合
対象となる車
事前に登録された自家用乗用自動車。(車種や所有者名義等により、割引の対象とならない場合があります)
(注意)自家用車を持たない人が知人の車やレンタカーを利用する場合や、重度の障害者の人がタクシーや福祉有償運送車両を利用する場合など、事前登録していない自動車であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係員が要件等を確認することで、割引は適用されます。
詳しくはNEXCO西日本
手続きに必要な書類
手帳割引の場合
- 障害者手帳
【自動車を事前登録する場合】
- 自動車の車検証
- 運転免許証(本人が運転する場合)
ETC割引の場合
上記1~3に加えて
- ETCカード(本人名義のもの。18歳未満の場合は、保護者名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
申請窓口
熊野町役場社会福祉課またはオンライン申請(ETC利用の人)
(注意)現在オンライン申請は療育手帳のみ対応しております。
また、オンライン申請にあたり、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルへの登録が必要です。
制度、手続き方法に関するお問い合わせ先
NEXCO西日本お客さまセンター(24時間)
- 電話番号 0120-924-863(フリーダイヤル)
- 06-6876-9031(通話料有料)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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