身体障害者手帳または療育手帳○A、Aを所持している人が有料道路を利用する場合、通行料金が通常料金の半額に割引される制度です。この割引を利用するには、事前申請が必要です。また、有料道路を通行する際は、必ず障害者手帳をご持参ください。

対象者

身体障害者手帳

第1種

本人または介護者が運転

第2種

本人が運転する場合のみ

療育手帳

○A、Aの所持者または介護者が運転する場合

対象となる車

 事前に登録された自家用乗用自動車。(車種や所有者名義等により、割引の対象とならない場合があります)

(注意)自家用車を持たない人が知人の車やレンタカーを利用する場合や、重度の障害者の人がタクシーや福祉有償運送車両を利用する場合など、事前登録していない自動車であっても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係員が要件等を確認することで、割引は適用されます。

詳しくはNEXCO西日本

手続きに必要な書類

手帳割引の場合

  1. 障害者手帳

【自動車を事前登録する場合】

  1. 自動車の車検証
  2. 運転免許証(本人が運転する場合)

ETC割引の場合

上記1~3に加えて

  1. ETCカード(本人名義のもの。18歳未満の場合は、保護者名義のもの)
  2. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

申請窓口

熊野町役場社会福祉課またはオンライン申請(ETC利用の人)

(注意)現在オンライン申請は療育手帳のみ対応しております。

 また、オンライン申請にあたり、マイナンバーカードのご用意とマイナポータルへの登録が必要です。

制度、手続き方法に関するお問い合わせ先

NEXCO西日本お客さまセンター(24時間)

  • 電話番号 0120-924-863(フリーダイヤル)
  • 06-6876-9031(通話料有料)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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