自立支援医療費は、心身に障害のある人が障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある人。
対象となる医療
精神障害および当該精神障害に起因して生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
自己負担
医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)
病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。
申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 診断書(精神疾患の治療を受けている医師で、県による指定を受けている医師に書いてもらってください。)
- 世帯調書
- 医療保険加入状況が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
(注意)受診者及び、受診者と同じ医療保険に加入されている方の情報について必要となります。また、所得判定を行うため、被保険者名の確認も必要です
(国民健康保険及び後期高齢者医療制度については、加入者全員分が必要となります。)。 - 年金等、収入額のわかる書類(非課税世帯の場合)
- その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)
更新手続きについて
受給者証の有効期限は1年間です。
更新の申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。
その他の手続き
次の場合は手続きが必要です。
- 医療機関等が変わったとき
- 住所が変わったとき(転居)
- 氏名が変わったとき
- 被保険者証が変わったとき など
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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