自立支援医療費は、身体障害者(18歳以上)が障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療を、指定自立支援医療機関から受けた場合に支給されます。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者で、治療により確実な効果(機能の維持、改善)が期待できる人

対象となる疾患

対象となる疾患 詳細
疾患の区分 対象となる医療例
肢体不自由 人工関節置換術、固定術、腱延長術、骨移植術 など
視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離術 など
聴覚、平衡機能障害 人工内耳、外耳道形成術、鼓室形成術 など
音声、言語障害、そしゃく機能障害 口唇・口蓋形成術、歯科矯正治療 など
心臓機能障害 弁置換術、大動脈冠動脈バイパス術、心臓移植術、ペースメーカー埋込術、除細動器埋込術
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術および抗免疫療法 など
小腸機能障害 中心静脈療法、それに伴う医療
肝臓機能障害 肝移植術および抗免疫療法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法

自己負担

医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)

病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。

申請手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 世帯調書
  • 意見書、概算額算出表
  • 医療保険加入状況が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
    (注意)人工透析治療を受けている方は「特定疾病療養受領証」も必要です。
  • 年金等、収入額のわかる書類(非課税世帯の場合)
  • その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)

支給期間

支給期間は原則3か月以内です。(ただし、腎臓機能障害、免疫機能障害、小腸機能障害、心臓・肝臓機能障害で治療が長期に及ぶものは最長1年以内)

その他の手続き

次の場合は手続きが必要です。

  • 住所が変わったとき(転居)
  • 氏名が変わったとき
  • 被保険者証が変わったとき
  • 医療機関等が変わったとき

(注意)認定内容の変更には、改めて申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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