自立支援医療費(育成医療)は、身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の人を対象に、手術等の医療費を助成する制度です。
対象者
身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の人で、治療により確実な効果(機能の維持、改善)が期待できる人
対象となる疾患
- 肢体不自由(ペルテス病、内反足 など)
- 視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症 など)
- 聴覚、平衡機能障害(小耳症、外耳道閉鎖症 など)
- 音声、言語障害、そしゃく機能障害(口蓋裂 など)
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能または肝臓の機能の障害によるもの
- 先天性の内臓機能の障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能または肝臓の機能の障害を除く)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
- 人工透析療法(腎臓機能障害)、抗免疫療法(腎移植術後、心移植術後、肝臓移植術後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)
自己負担
医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)
病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。
申請手続きに必要なもの
- 申請書
- 世帯調書
- 同意書・医師意見書
- 受診者本人の医療保険加入状況が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
- 保護者の収入、課税状況がわかるもの(熊野町で確認できる方は不要です)
- 保護者の非課税収入額がわかるもの(障害年金、遺族年金等)
- 住宅借入金等特別税額控除を受けている人は、給与所得の源泉徴収票(写し)
- その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)
支給期間
支給期間は原則3か月以内です。(ただし、人工透析療法やHIV療法等の長期にわたる治療が必要な場合等は最長1年以内)
その他の手続き
次の場合は手続きが必要です。
- 住所が変わったとき(転居)
- 氏名が変わったとき
- 被保険者証が変わったとき
- 医療機関等が変わったとき
(注意)認定内容の変更には、改めて申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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