対象者
重度の身体、知的または精神障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。
- (注意)身体障害者手帳や療育手帳等の障害者手帳の有無は問いません。
- (注意)障害の状態については、所定の診断書に基づいて判定されます。
申請手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)
- 障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
- 支払金口座振替依頼書
- 印鑑
- 預金通帳…本人(児童)名義のもの
- 診断書(作成日から概ね1~2か月以内のもの)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(交付されている場合のみ)
- 本人(児童)の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 同意書(療育手帳をお持ちの場合)
- 課税台帳記載事項証明書(転入者のみ)
手当額(月額)(令和8年4月~)
16,560円
5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)に指定の口座へ振り込まれます。
支給の制限
次の場合は手当が支給されません。
- 児童が施設に入所している場合
- 障害を理由とする年金を受けている場合
- 所得が一定額以上ある場合
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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