対象者

 20歳未満で身体、知的または精神に、重度または中度の障害があり、一定の介助等の必要がある児童を監護・養育している方に支給されます。

  • (注意)身体障害者手帳や療育手帳等の障害者手帳の有無は問いません。
  • (注意)支給認定にあたっては、医師が作成した診断書(所定の様式)の審査を受ける必要があります。

申請手続きに必要なもの

  • 所定の診断書
    (対象児童の身体障害者手帳または療育手帳の等級などによっては、診断書を省略できる場合がありますのでご相談ください)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し (手帳を所持している場合のみ)
  • 請求者名義の金融機関の通帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • その他(必要に応じて課税証明書等を提出していただく場合があります。)

(注意)対象児童と請求者が別居している等、個別の状況によって上記以外の書類が必要になる場合があります。

手当額(月額)(令和7年4月~)

  • 重度(1級)56,800円
  • 中度(2級)37,830円

4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に指定の口座へ振り込まれます。

支給の制限

次の場合は手当が支給されません。

  • 児童が施設に入所している場合
  • 児童が障害を理由とする年金を受けている場合
  • 所得が一定額以上ある場合

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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