対象者

 20歳未満で身体、知的または精神に、重度または中度の障害があり、一定の介助等の必要がある児童を監護・養育している方に支給されます。

  • (注意)身体障害者手帳や療育手帳等の障害者手帳の有無は問いません。
  • (注意)支給認定にあたっては、医師が作成した診断書(所定の様式)の審査を受ける必要があります。

申請手続きに必要なもの

  • 認定請求書(所定のもの)
  • 診断書(所定のもの)…診断日から1か月以内のもの

*療育手帳○A、A(「特別児童扶養手当診断書省略」の印付)をお持ちの場合は診断書を省略できます。ただし、内部障害は手帳交付後1年以内のものに限る。

  • 振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)
  • 請求者本人、対象児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(交付されている場合のみ)
  • 所得証明書(転入の場合のみ)

(注意)対象児童と請求者が別居している等、個別の状況によって上記以外の書類が必要になる場合があります。

手当額(月額)(令和8年4月~)

  • 重度(1級)58,450円
  • 中度(2級)38,930円

4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に指定の口座へ振り込まれます。

支給の制限

次の場合は手当が支給されません。

  • 児童が施設に入所している場合
  • 児童が障害を理由とする年金を受けている場合
  • 所得が一定額以上ある場合

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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