障害のある人々の自立を支えるサービスです。在宅や通所によるサービス、施設に入所して利用するサービスがあります。

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者・自立支援医療(精神通院)受給者
  3. 支援が必要と認められる障害児等
  4. 難病等患者

(注意)40~64歳で特定疾病をお持ちの方、65歳以上の方は介護保険サービスが原則優先となります。

利用手続きの流れ

  1. 相談・申請
  2. 聞き取り調査等
  3. 認定審査(障害福祉サービス利用の場合)
  4. 障害支援区分認定審査会(障害福祉サービス利用の場合)
  5. サービス等利用計画案提出(障害福祉サービス利用の場合)
  6. 支給決定

その後、事業者とご自身で契約をしていただきます。

サービス一覧
サービス名称 分類

主なサービス内容

居宅介護(ホームヘルプ) 家・外出先等での支援

自宅での生活に介助を要する人を対象に、入浴や食事などの身体介護および家事援助、通院介助等のサービスを行います。

重度訪問介護 家・外出先等での支援

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人を対象に、入浴や食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護 家・外出先等での支援

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護 家・外出先等での支援

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援 家・外出先等での支援

常時介護を必要とする人に対し、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。

自立生活援助 家・外出先等での支援

対象の方の居宅における自立した日常生活を営む上での環境整備に必要な支援を行います。

就労定着支援 家・外出先等での支援

就労移行支援等を利用して通常の事業所に新たに雇用された方の就労継続を図るため、必要な訓練を行います。

就労選択支援 家・外出先等での支援

就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援します。

移動支援事業(地域生活支援事業) 家・外出先等での支援

屋外での移動が困難な人を対象に、外出のための支援を行います。詳しくは、このページの「福祉サービス利用のしおりなど(ダウンロード)」の箇所の「熊野町移動支援ガイドライン」をご覧ください。

意思疎通支援事業(地域生活支援事業) 家・外出先等での支援

聴覚・言語機能等の障害により、手話および要約筆記での意思の疎通が必要な人に、手話通訳者および要約筆記者を派遣します。

保育所等訪問支援 家・外出先等での支援

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援 家・外出先等での支援

障害児を対象に、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

訪問入浴サービス(地域生活支援事業) 家・外出先等での支援

在宅で寝たきり状態にある人で、家庭での入浴が困難な人を対象に、移動入浴車で訪問し、入浴の介護を行います。

短期入所(ショートステイ) 泊まるところ

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間(夜間を含む)施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

生活介護 日中活動をするところ

常に介護を必要とする人に、日中の創作活動等の場や食事、入浴などの介護を提供します。

児童発達支援 日中活動をするところ

未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。

放課後等デイサービス 日中活動をするところ

就学中の障害児を対象に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

地域活動支援センター事業(地域生活支援事業) 日中活動をするところ

創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

日中一時支援事業(地域生活支援事業) 日中活動をするところ

日中、介護する人がいないため、一時的に見守りが必要な場合に、見守りや日常的な訓練、生活支援等を行います。

自立訓練(機能訓練) 訓練をするところ

一定の期間、身体機能の維持・回復のため、身体的リハビリテーションや歩行訓練等の支援を行います。

自立訓練(生活訓練) 訓練をするところ

一定の期間、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援を行います。

宿泊型自立訓練 訓練をするところ

一定の期間、居住の場を提供し、生活能力等を向上するための支援を行います。

就労移行支援 仕事をするところ

一定期間、生産活動等の機会を提供することによって、就労に必要な知識や能力の向上を図る訓練等を行います。

就労継続支援A型(雇用型) 仕事をするところ

就労が困難な人に対して、必要な知識や能力向上訓練を行います。

就労継続支援B型(非雇用型) 仕事をするところ

年齢や体力面で就労が困難な人に対して、必要な知識や能力向上訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム) 住むところ

共同生活を営む人に、居住に対する相談や日常生活上の援助を行うとともに、利用者のニーズに応じて身体的な介護等を行います。

施設入所支援 住むところ

施設に入所する人に、身体的な介護等を行います。

療養介護 長期で医療を受けるところ

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

(注意)それぞれのサービスの資格要件を満たしていれば利用できます。負担額等詳しくはお問い合わせください。

福祉サービス利用のしおりなど(ダウンロード)

申請書など(ダウンロード)

事業所様向け様式(ダウンロード)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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