令和7年4月1日から、JRグループにて精神障害者割引制度が導入されます。

割引制度の概要

(1)手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合

  • 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類が必要です。
  • 割引となる介護者は1名です。
手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合 詳細
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方と介護者の方
  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券
    (小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の第二精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券
(小児定期乗車券を除く)
5割

(2)手帳をお持ちの方が1人で利用する場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限られます。

手帳をお持ちの方が1人で利用する場合 詳細
対象者 対象となる乗車券類 割引率
  • 第一種精神障害者の方
  • 第二種精神障害者の方
普通乗車券 5割

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)をお持ちの方

(注意)お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。

  • 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種の記載がない手帳
  • 顔写真が貼付されていない手帳
  • 有効期限が切れた手帳

精神障害者保健福祉手帳に第一種または第二種の記載を希望される方へ

令和7年1月より前に交付された第一種または第二種の記載がない手帳については、社会福祉課にて次表の区分による旅客運賃減額のスタンプを押印します。希望される方は、手帳をお持ちの上、お申し出ください。

精神障害者保健福祉手帳の区分
旅客運賃割引区分 障害等級
第一種 精神障害者保健福祉手帳1級
第二種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

顔写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合は割引が適用されません。

顔写真の貼付を希望される方は、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)と手帳をお持ちの上、再交付申請をしてください。(発行までに約2か月かかります。)

お問い合わせ先

詳しい割引内容について

JR各社(JR以外の私鉄運賃の割引については、各鉄道会社)

手帳の申請手続き等について

社会福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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