施設サービスを利用している人の居住費や食費は施設との契約により決まり、施設により異なります。
 低所得の人が施設利用が困難にならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

負担の軽減対象

  1. 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)入所時の居住費及び食費
  2. ショートステイ利用時の滞在費及び食費

利用者負担段階区分と対象者の要件

利用者負担段階区分と対象者の要件
利用者負担段階 対象者
第1段階
  • 同一世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護受給者
第2段階
収入
同一世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が年額80万9千円(令和7年7月までの適用分については80万円)以下
第2段階
預貯金等
  • 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
  • 65歳未満の場合は、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
第3段階(1)
収入
同一世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が年額80万9千円(令和7年7月までの適用分については80万円)超え120万円以下
第3段階(1)
預貯金等
  • 預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
  • 65歳未満の場合は、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
第3段階(2)
収入
同一世帯全員が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び【遺族年金・障害年金】収入額の合計額が年額120万円超え
第3段階(2)
預貯金等
  • 預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
  • 65歳未満の場合は、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
第4段階 上記に該当しない者
  • 注意:1 配偶者が、別世帯の場合や内縁関係の場合でも含めます。
  • 注意:2 預貯金等には、下記のものが含まれます。

預貯金等に含まれるもの(資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象)

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
  • 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • 現金

申請に必要な書類(例)(価格評価は、申請日の直近2ヵ月以内の写し等により行います。)

  • 通帳の写し
    (金融機関名・支店名・口座番号・口座名義および残高が確認できるページ)
  • 証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 購入先の口座残高の写し
  • 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

その他

 申請に当たっては、預貯金等の額を確認できる書類を提出してください。
 生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属などは、預貯金等に含まれません。

利用者負担段階と負担限度額

 負担限度額は利用者負担段階ごとに定められています。

 利用者負担段階ごとの負担限度額は下表のとおりです。

利用者負担段階と負担限度額(特別養護老人ホーム・短期入所生活介護)
利用者負担段階 ユニット型個室
居住(滞在)費
ユニット型個室的多床室
居住(滞在)費
従来型個室
居住(滞在)費
多床室
居住(滞在)費
食費
注釈:短期入所生活介護利用時
第1段階 880 550 380 0 300
第2段階 880 550 480 430 390
(注釈:600)
第3段階(1) 1,370 1,370 880 430 650
(注釈:1,000)
第3段階(2) 1,370 1,370 880 430 1,360
(注釈:1,300)

第4段階:居住(滞在)費及び食費は、施設との契約により決まり、施設により金額が異なります。

利用者負担段階と負担限度額(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護・介護医療院)
利用者負担段階 ユニット型個室
居住(滞在)費
ユニット型個室的多床室
居住(滞在)費
従来型個室
居住(滞在)費
多床室
居住(滞在)費
食費
注釈:短期入所療養介護利用時
第1段階 880 550 550 0 300
第2段階 880 550 550 430 390
(注釈:600)
第3段階(1) 1,370 1,370 1,370 430 650
(注釈:1,000)
第3段階(2) 1,370 1,370 1,370 430 1,360
(注釈:1,300)

第4段階:居住(滞在)費及び食費は、施設との契約により決まり、施設により金額が異なります。

市町村民税課税層に対する特例減額措置について

 第4段階の中で以下の全ての要件に該当する方については、申請することで特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けることができます。
 特例措置を受けるためには、別途申請が必要です。手続きについては高齢者支援課にお問い合わせください。

注意:特例減額措置の要件(すべて満たすことが必要です)

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
  2. 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担(ショートステイについては適用されない)
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割~3割の利用者負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万9千円(令和7年7月までの適用分については80万円)以下
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金には有価証券、債権等も含まれる)
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

申請の手続き

 介護保険施設を利用される前に熊野町高齢者支援課で申請を行ってください。
 申請内容を審査させていただいた後に、決定通知書と、対象者には「介護保険負担限度額認定証」を送付させていただきます。

申請に必要なもの

  • 負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 本人および配偶者の預貯金等の金額がわかるもの
    (生活保護受給中の方は不要です。)

注意:配偶者の住所が本年1月1日現在熊野町でなかった場合のみ
配偶者の住民税非課税証明書

「介護保険負担限度額認定証」の利用方法

 減額の対象となり、「介護保険負担限度額認定証」が届きましたら、必ず事業者に提示してください。
注意:提示しないと受けられません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5605
ファックス:082-854-8009
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