健康保険の範囲の医療費は、被爆者健康手帳を病院等に提示することで、自己負担分を支払わずに治療を受けられます。
 ただし、健康保険がきかない差額ベッド料や診断書料、インフルエンザの予防接種などは自己負担がかかりますので、ご注意ください。

 被爆者健康手帳を忘れたり、県外で医療を受けた場合は、いったんその医療機関に料金を支払い、熊野町役場社会福祉課に払い戻しの請求をしてください。
 なお、審査・支払いは広島県が行います。

 請求については、所定の請求書に必要事項を記入の上、以下の書類を添付してください。

添付書類
区分 添付書類
医療、歯科、調剤
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(写し)または調剤報酬明細書(写し)
  • 高額療養費等の決定通知書(原本)
装具
  • 領収書(写しで可(原本証明))
    (注意)装具内訳の記載があること。ない場合は、別途添付する。
  • 診断書(写しで可(原本証明))
  • 装具装着証明書(写しで可(原本証明))
介護
  • 領収書(原本)
  • 居宅サービス介護給付費明細書(写し)または施設サービス等 介護給付費明細書(写し)
  • 高額介護サービス費の保険者の支給決定通知書(原本)と その内訳がわかる書類。

(注意)装具代金の領収書で、3万円以上の場合は、印紙が添付されている原本の写しが必要。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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