被爆者の生活の安定等その福祉を図ることを目的として、毎月手当が支給されます。手当には、以下のものがあります。
申請は、所定の用紙に必要事項を記入の上、役場社会福祉課へ提出してください。なお、審査・調査は広島県が行います。
| 手当の種類 | 手当を受けられる人 |
|---|---|
| 1 医療特別手当 | 原爆の障害作用に起因する負傷・疾病として厚生労働大臣の認定を受けた人(認定被爆者)で、現にその負傷・疾病の状態にある人 |
| 2 特別手当 | 上記厚生労働大臣の認定を受けた人で、その負傷・疾病が治った人 |
| 3 原子爆弾小頭症手当 | 原爆の放射能の影響による小頭症患者 |
| 4 健康管理手当 | 次の障害を伴う疾病にかかっている人
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| 5 保健手当 | 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人または、その人の胎児であった人 |
| 6 介護手当 |
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| 7 葬祭料 |
被爆者が死亡したとき、その葬祭を行う人に支給 (交通事故、産業災害、先天性疾病など、その死亡の原因が、原爆の傷害作用によるものでないことが明らかなものを除きます。) |
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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