被爆者の生活の安定等その福祉を図ることを目的として、毎月手当が支給されます。手当には、以下のものがあります。

申請は、所定の用紙に必要事項を記入の上、役場社会福祉課へ提出してください。なお、審査・調査は広島県が行います。

手当の種類
手当の種類 手当を受けられる人
1 医療特別手当 原爆の障害作用に起因する負傷・疾病として厚生労働大臣の認定を受けた人(認定被爆者)で、現にその負傷・疾病の状態にある人
2 特別手当 上記厚生労働大臣の認定を受けた人で、その負傷・疾病が治った人
3 原子爆弾小頭症手当 原爆の放射能の影響による小頭症患者
4 健康管理手当 次の障害を伴う疾病にかかっている人
  1. 造血機能障害(無形成貧血、鉄欠乏性貧血など)
  2. 肝臓機能障害(肝硬変など)
  3. 細胞増殖機能障害(悪性新生物、骨髄性白血病など)
  4. 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺の疾患など)
  5. 脳血管障害(くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳塞栓症など)
  6. 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など)
  7. 腎臓機能障害(慢性腎炎、ネフローゼ症候群など)
  8. 水晶体混濁による視機能障害(白内障)
  9. 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎など)
  10. 運動器機能障害(変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症など)
  11. 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)
5 保健手当 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人または、その人の胎児であった人
6 介護手当
  • <費用介護>
    原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出し介護人を雇っている人
  • <家族介護>
    原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、費用を支出しないで家族等の介護を受けている人
7 葬祭料

被爆者が死亡したとき、その葬祭を行う人に支給

(交通事故、産業災害、先天性疾病など、その死亡の原因が、原爆の傷害作用によるものでないことが明らかなものを除きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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