特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(請求受付は終了)
請求窓口
請求者が熊野町にお住まいの場合、熊野町社会福祉課もしくはマイナポータル
請求に必要な書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- (注意)請求書類等については、窓口に備え付けています。
- (注意)手続きを行う際には、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・国民健康保険証等)が必要となります。なお、本人確認書類については、顔写真入りであれば1点、それ以外であれば2点の提示が必要となりますので、詳細は下記の添付資料をご確認ください。
- (注意)代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類及び委任状が追加で必要となります。
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、お問い合わせください。
- (注意)手続を行うにあたって、時間がかかることがありますのであらかじめご了承ください。
- (注意)マイナポータルにて申請いただいた場合でも、戸籍書類等は社会福祉課窓口にて提出いただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5635
ファックス:082-854-8009
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