後発医薬品について
後発医薬品とは何ですか?
医療機関でもらうお薬には、『先発医薬品』と『後発医薬品』の二種類あります。先発医薬品は、最初に発売されたお薬で、新薬とも呼ばれています。後発医薬品は、先発医薬品の再審査期間や特許期間(20~25年間)満了後に発売されるもので、同じ成分、同じ効き目の薬でジェネリック医薬品とも呼ばれています。
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項目 |
後発医薬品 | 先発医薬品 |
|---|---|---|
| 特許 | なし 新薬の特許期間満了後に製造・販売されます。 |
あり 新しい薬には20~25年の特許期間があります。 |
| 価格 | 安い 開発費用が抑えられるため、安くなります。 |
高い 開発費用が多くかかるため、高くなります。 |
後発医薬品は安心なのですか?
後発医薬品は、先発医薬品と同様に様々な基準を守って製造されています。後発医薬品の品質・有効性・安全性については、厚生労働省で審査されております。服用にあたってご心配なことがあれば、お医者さん、薬剤師さんにご相談してみてください。
後発医薬品にはどんなものがあるの?
高血圧、糖尿病、高脂血症の治療薬や抗生物質、抗がん剤、抗アレルギー剤など数多くあります。しかし、お薬の種類によっては後発医薬品がない場合もあります。
後発医薬品はどうすれば処方してもらえるの?
医療用医薬品はお医者さんの処方箋が必要です。個々の処方箋に対して変更しても良いか、お医者さんが判断します。その後に処方箋をもらい、保険薬局へ持っていきます。薬剤師さんと話し合って、先発医薬品と後発医薬品について、それぞれの特徴や価額などの説明を受けましょう。そのうえで、患者さんは薬剤師さんの説明を参考に、自分にあったお薬を選択できます。ただし、後発医薬品がないお薬があったり、お医者さんの治療方針で、後発医薬品を使わない場合もありますので、ご留意ください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金の支払いが必要です。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて計算されます。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算されます。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
特別の料金の計算について

Q&A
質問1.全ての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか?
回答.いわゆる長期収載品と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
質問2.なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか?
回答.みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。
そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。
これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
質問3.どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか?
回答.例えば、"使用感"や"味"など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。
過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
質問4.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか?
回答.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
ダウンロード
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(厚生労働省リーフレット) (PDFファイル: 235.1KB)
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住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
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