税金は納期限までに納付しなければなりませんが、税金を納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合は徴収の猶予を申請することができます。
徴収の猶予が認められた場合、原則1年間猶予が認められます。
詳しくは収納管理課までご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
収納管理課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5639
ファックス:082-855-0155
お問い合わせフォーム
更新日:2026年03月31日
税金は納期限までに納付しなければなりませんが、税金を納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合は徴収の猶予を申請することができます。
徴収の猶予が認められた場合、原則1年間猶予が認められます。
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