固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。
家屋の全部または一部を取り壊した場合、次の手続きをしていただくことにより、翌年度から課税されなくなります。
登記済家屋の取り壊し
法務局で滅失登記の手続き
登記されていない家屋の取り壊し
取り壊し後、以下の書類を税務住民課へ提出
- 家屋滅失届出書
- 滅失した日が確認できる書類(家屋の解体証明書等)
これらの手続きがまだお済みでない場合や不明な点がございましたら、至急税務住民課までお問い合わせください。
手続きがない場合、誤って翌年度以降も課税されることがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5603
ファックス:082-855-0155
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