令和8年3月31日までの間に、以下の要件を満たす耐震改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
減額の対象となる住宅及び要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、人の居住する部分が床面積の2分の1以上であること
- 耐震改修工事に要した費用が、1戸あたり50万円を超えていること
減額される期間及び税額
改修工事が完了した年の翌年度の1年度分について、対象家屋に係る固定資産税額の2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます(1戸あたり120平方メートルまでを限度とします)。
(注意)対象となる住宅が、耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、耐震改修工事が完了した年の翌年度からの2年度分について、固定資産税額の2分の1が減額されます。ただし、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、耐震改修工事が完了した年の翌年度からの2年度分について、1年度目は固定資産税額の3分の2が、2年度目は2分の1が減額されます。
必要書類
改修工事完了後3カ月以内に次の書類を揃えて、税務住民課まで申告してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(注釈1)、住宅耐震改修証明書(注釈2)または住宅性能評価書(注釈3)
- (注釈1)登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等が発行するもの
- (注釈2)地方公共団体の長が発行するもの
- (注釈3)登録住宅性能評価機関が発行するもの
- 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書の写し
- 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書の写し
- 改修箇所の図面及び写真(改修前・改修後)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
(注意)改修工事完了後3カ月経過後に申請する場合は、申請できなかった理由書が必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5603
ファックス:082-855-0155
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