原動機付自転車(原付(特定小型原動機付自転車を含む))、小型特殊自動車を取得した場合や申告内容に変更が生じた場合は15日以内に、廃車・譲渡などをした場合は30日以内に申告してください。
登録日及び廃車日は申告された日となります。4月2日以降に廃車の申告をされた場合、その年度の軽自動車税は課税されますのでご注意ください。
登録
| 申告事由 | 必要なもの |
|---|---|
| 登録 | 販売業者が発行する販売証明書または防犯登録票 |
| 転入 |
【旧住所地で廃車手続きを済ませている場合】 【旧住所地で廃車手続きを済ませていない場合】 |
| 他者から譲渡 | 【旧所有者が廃車手続きを済ませている場合】
(熊野町で廃車と登録を同時に行う場合)
|
- 申告の際には、届出に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 代理の方が手続きをされる場合は、委任状、所有者の運転免許証の写しなど、所有者に登録の意思があることを確認できるものを添付してください。なお、同一世帯の家族が手続きする場合や所有者から依頼を受けた販売業者の方が手続きされる場合は不要です。
- 譲渡証明書:譲渡者(旧所有者)の氏名・住所・連絡先の記載があり、譲受者(新所有者)の氏名・住所、原動機付自転車の車名・車台番号・排気量、譲渡年月日が記載されてあるもの。(必要事項が記載等されてあれば、様式は問いません。)
- 事業所が新規に登録をされる場合は、町内に定置場があることを証明できるもの(到着郵便物、公共料金の領収書等)をご持参ください。印鑑は事業所印を押印してください。
廃車
| 申告事由 | 必要なもの |
|---|---|
| 廃棄 |
|
| 転出 |
【熊野町役場で廃車手続きを行う場合】
【転入先の住所地で廃車手続きを行う場合】 |
| 他者に譲渡 |
【熊野町役場で廃車手続きを行う場合】
【新所有者の住所地で廃車手続きを行う場合】 |
| 盗難 | 標識交付証明書 (補足)盗難に遭われたら、すぐに警察署に盗難届を提出してください。役場での廃車手続きの際に、盗難届を提出された警察署名、盗難届の受理番号、盗難に遭った場所・日時等を申告書に記入していただきます。 |
- 申告の際には、届出に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 代理の方が手続きをされる場合は、委任状、所有者の運転免許証の写しなど、所有者に手続きの意思があることを確認できるものを添付してください。なお、同一世帯の家族が手続きする場合や所有者から依頼を受けた販売業者の方が手続きされる場合は不要です。
- 標識交付証明書はなくても手続きできます。
標識の再交付
| 申告事由 | 必要なもの |
|---|---|
| 標識を破損した |
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- 申告の際には、届出に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
- 破損した標識の標識交付証明書はなくても手続きできます。
関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5603
ファックス:082-855-0155
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