フォークリフトや農耕用小型特殊自動車(トラクターなど)等は、公道を走る・走らないに関係なく、所有していることで課税の対象となります。該当する車両を新たに所有する方、所有しているが申告をしていない方は役場にて申告を行ってください。
小型特殊自動車に該当する車両
小型特殊自動車とは道路運送車両法施行規則第二条別表1で定められた以下の要件に当てはまる車両です。当てはまる要件によって「農耕用」と「その他」の2つに分類されます。
| 区分 | 要件 | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 農耕用 |
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要件のうち最高速度を上回る車両は大型特殊自動車に該当します。 |
| その他 |
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要件のうちどれかを上回る車両は大型特殊自動車に該当します。 |
(注意)大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の申告対象です。
課税対象者
4月1日時点で車両を所有している者
(所有していることに対して課税がかかるため、「公道を走る・走らない」や「車両を使用している・していない」は課税判断に含まれません。)
申告方法
「原動機付自転車、小型特殊自動車の申告方法」のページをご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5603
ファックス:082-855-0155
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