道路交通法改正により、令和5年7月1日以降、一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

 該当する車両をお持ちで、標識(ナンバープレート)未取得の方は、標識の交付申請が必要となります。

特定小型原動機付自転車とは

 電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

特定小型原動機付自転車の構成要件
項目 内容
最高速度 時速20キロメートル以下
定格出力 0.6キロワット以下
長さ 1.9メートル以下
0.6メートル以下

 また、公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。

  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

 さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

 保安基準などの詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

標識(ナンバープレート)の交付申請

 受付窓口は熊野町役場1階の税務住民課です。
 郵送や他の方法による受付は行っておりません。

町が交付するナンバープレートは軽自動車税の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。
電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。

交付申請(登録)手続きに必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅)
      …販売証明書等に記載がある場合は原則として省略可能
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 本人確認書類

年税額

2,000円 (4月1日現在の所有に基づいて課税されます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

住民生活部税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5603
ファックス:082-855-0155
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