加入金について
水道を利用される皆さまの負担の公平を図るため、水道設備の新設工事(新たに水道メーターを設置する工事)や、増径工事(水道メーターの口径を大きくする工事)等を行う場合は、水道メーターの口径に応じて加入金を頂いております。
(注意)加入金には、消費税及び地方消費税が別途かかります
| 水道メーターの口径 | 加入金(税別) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 75,000円 |
| 20ミリメートル | 150,000円 |
| 25ミリメートル | 225,000円 |
| 40ミリメートル | 600,000円 |
| 50ミリメートル | 1,050,000円 |
| 75ミリメートル | 2,700,000円 |
| 100ミリメートル | 5,250,000円 |
| 100ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める |
手数料について
令和8年4月1日から広島県水道広域連合企業団で統一されました。
詳しくは、水道企業団のホームページをご覧ください。
給水装置工事に係る申請様式について
令和8年4月1日から広島県水道広域連合企業団で統一されました。
各種申請様式は、水道企業団のホームページからダウンロードしてください。
穿孔立会依頼について
穿孔立会依頼については、下記の書類を水道企業団熊野事務所へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県水道広域連合企業団熊野事務所
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5610
ファックス:082-854-8009
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