潜熱回収型ガス給湯器等からのドレン排水については、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則としています。

ただし、以下の条件を満たしたものについては、例外として雨水系統への排出を認めます。

  1. 一般社団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。(ただし、燃料電池については、「ドレン水基準認証」表示のあるもの)
  2. ドレン排水の排水管を雨水の縦管に接合する場合は、直接接合せず器内への逆流などの防止がされていること。
  3. ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ等に排水する場合は、飛散や溢水防止等の対策がなされていること。
  4. 汚水系統の排水設備への接続が建物等の構造上極めて困難であること。

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