広島県移住・マッチング支援事業について

 東京圏から広島県内へのUIターン人材を呼び込み、移住・定住の促進および中小企業等における人材不足を解消することを目的として、広島県と熊野町が共同して移住支援金制度(広島県移住・マッチング支援事業)を実施します。

 熊野町では、広島県が運営する求人情報サイト「ひろしまワークス」を利用して東京23区から広島県内に就職し、熊野町に移住する方、テレワークを継続しながら熊野町へ移住された方などに、広島県と共同して移住支援金を支給します。

熊野町移住支援金について

概要

 一定の要件を満たしている方に、予算の範囲内で、熊野町移住支援金を支給します。

就業の場合

 令和5年4月1日以降に、東京23区に在住または通勤している方が、「ひろしまワークス」に掲載されている求人のうち【移住支援金の要件】と表示されているものに応募して就職し、熊野町に移住した方であり、以下の【支給対象となる方】及び【対象となる求人】の要件を満たしている場合に、熊野町移住支援金を支給します。

テレワークの場合

 令和5年4月1日以降に、東京23区に在住または通勤している方が、所属先の企業からの命令(転勤、出向、出張、研修など)ではなく、自己の意思によって移住し、移住元の業務を引き続き継続しており、以下の【対象となる方】の要件を満たしている場合に、熊野町移住支援金を支給します。

起業の場合

 令和5年4月1日以降に、東京23区に在住または通勤している方が、広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、交付決定から1年以内であり、以下の【対象となる方】の要件を満たしている場合に、熊野町移住支援金を支給します。

移住支援金の支給金額

 予算の範囲内で、次のとおり支給します。

  • 単身世帯の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者1人につき100万円を加算
    • 例1:全員が18歳以上の4人家族の場合の支給額
      100万円
    • 例2:18歳未満の者2人を含む4人家族の場合の支給額
      100万円+(100万円加算×2人)=300万円

支給対象となる方

 それぞれの要件に対して、すべての要件を満たす方が支給対象となります。

1.移住に関する要件

(1)移住元に関する状況が次の要件のすべてに該当すること。
  • 熊野町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区へ通勤をしていたこと
  • 熊野町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区へ通勤をしていたこと。

 ただし、東京23区内への通勤の期間については、熊野町に転入する3か月前までを当該1年の起算とすることができる。

(2)移住先に関する状況が次の要件のすべてに該当すること。
  • 令和5年4月1日以降に熊野町に転入していること。
  • 移住支援金の支給申請日において、熊野町に転入後3か月以上1年以内であること。
  • 移住支援金の支給申請日から5年以上、熊野町に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の状況が次の要件のすべてに該当すること。
  • 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • その他町長が移住支援金の支給対象として不適当と認めた者でないこと。

世帯に関する要件

 2人以上の世帯として支給申請をする場合は、支給申請者を含む全員が、次の要件のすべてに該当すること。

  • 移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 移住支援金の支給申請時において、同一世帯に属していること。
  • 令和5年4月1日以降に転入したこと。
  • 移住支援金の支給支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。

就業に関する要件

 「ひろしまワークス」の掲載企業等に就業した者であって、次の要件のすべてに該当すること。

  • 移住後の勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
  • 就業先が、広島県が移住支援金の対象として、「ひろしまワークス」に掲載した求人を行う中小企業等であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 移住支援金の支給申請日において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 求人への応募日が、「ひろしまワークス」も移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支援金の支給申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

テレワークに関する要件

  • 所属先企業等からの命令(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を含む。)ではなく、自己の意思により転入をし、熊野町を生活の本拠とした場合であり、かつ、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した資金提供がされていないこと。

起業に関する要件

 広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

対象となる求人

 熊野町移住支援金の対象となる求人は、「ひろしまワークス」に掲載されています。
 対象の求人は、「ひろしまワークス」内の検索機能をご利用ください。
 「ひろしまワークス」内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。
 対象となる求人は、「移住支援金対象」と表示されています。

申請方法

提出先

熊野町役場3階 総務部産業観光課(広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号)

提出書類様式

支援金の返還について

 移住支援金の支給を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、移住支援金を返還していただきます。
 ただし、就業先の中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情であると町長が認めた場合は、返還を免除するものとします。

全額の返還

  • 虚偽の申請その他不正な行為等により移住支援金の支給決定を受けたことが明らかになった場合
  • 移住支援金の支給申請日から3年未満に、町外へ転出した場合
  • 移住支援金の支給申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 広島県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定が取り消された場合

半額の返還

 移住支援金の支給申請日から3年以上3年以内に、町外へ転出した場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5602
ファックス:082-854-8009
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