熊野町では、令和8年4月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災警報等の運用が開始されました。

屋外で火を取り扱う際には、発令状況を必ず確認し、発令がない場合であっても、乾燥・強風など火災の起こりやすい気象となっていないかを確認するなど十分注意したうえで行ってください。

林野火災警報について

林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限を課すものです。

なお、違反した場合は、消防法第44条第18号の規定により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることがあります。

林野火災注意報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、強い制限・罰則を伴わずに林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限の努力義務を課すものです。

対象区域

熊野町全域

制限される行為

発令中は、屋外において、火を使用する設備器具を用いず、火の粉をあげて火をたく行為(たき火、とんどなど)が制限されます。

なお、発令の有無に関係なく、廃棄物の焼却については原則禁止されています。

発令状況について

発令があったときには、次の手段によりお知らせします。

  • 防災行線無線(町内放送)
  • 町ホームページ
  • 町公式LINE

発令の基準など、詳しい内容につきましては、広島市消防局のホームぺージをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

防災安全課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5631
ファックス:082-854-8009
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