「消火栓」や「防火水そう」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。また、「消防水利」として指定されているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
これらの消防水利等の周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。また、消防隊は定期的に調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に「消火栓」や「防火水そう」付近に駐車された車両が障害となり、消火活動を妨げるおそれがあります。
違法な駐車は、一刻を争う消火活動の障害になります。消防水利の周囲に駐車されないよう、ご理解とご協力をお願いします。
道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)
1 消防水利の周辺
- 消火栓から5メートル以内の部分
- 消防用防火水そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
2 その他
- 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 火災報知機から1メートル以内の部分
- 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
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ファックス:082-854-8009
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