県内の消費生活相談窓口において、最近相談が増加している商品・サービスをご紹介します。
 あなたや身近な方が消費者被害やトラブルに遭わないよう、ご注意ください!

相談内容 詳細
商品・サービス 相談内容の例 助言

 

頭髪用化粧品 (定期購入のトラブルな ど)

 

SNS の広告を見て白髪染めシャンプーを注文した。広告には「定期購入の縛りなし」と記載されていた。初回の商品が届いた後、すぐに事業者に解約を伝えたところ、最低で も4回受取る契約になっていると言われた。

 

購入手続きの途中で、「もっとお得なコース」などの画面が表示され、そのコースを利用すると“複数回の購入が条件の(回数しばりのある)定期購入”に変更される場 合があります。ネット通販では、広告を鵜呑みにせず、必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件になっていないか、金額、 契約期間などの販売条件が表示されているか確認するようにしましょう。表示がない場合は、取消しできる場合がありますので、最終確認画面をスクリーンショット等で 保存しておくようにしましょう。

(参考)広島県消費生活センターホームページ

 

 

 

他の健康食品 (定期購入のトラブルな ど)

 

SNS の広告で安いダイエット食品を見た。「定期縛りなし」と記載されていたので、1回限りのつもりで注文 した。業者に連絡すると、初回での解約には違約金がかかる。2回目を受け取って解約するか、違約金を払うか選ぶよう言われた。

 

「定期縛りなし」とは“1回限り”ではなく、「最低購入回 数の指定がない契約(解約しない限り続く定期購入)」の可能性があるため、契約時には注意が必要です。最 終確認画面で、定期購入が条件となっていないかや、解約の条件を必ず確認しましょう。

(参考)広島県消費生活センターホームページ

 

 

工事 (高齢者の契約に関す るトラブルなど)

 

 

実家の母宅に業者が訪ねてきて 「屋根がずれているのが見えたので後日修繕に伺います」と言われた。 見積書などは一切提示されていない。不審だ。

 

必要がなければ速やかにキャンセルをしましょう。点検商法や訪問販売による高齢者の消費者被害に関する相談が、全国の消費生活センター等に多く寄せられています。家族や周囲の人は、不審な訪問者や見慣れ ない書面がないかなど、高齢者の様子に気を配りましょう。また、トラブル防止のために、事例や手口などの「情 報」を集めることも大切です。

(参考)国民生活センターホームページ

 

投資を始める前に、詐欺にあっていないか警察に相談しましょう。

困ったらまずは相談しましょう

熊野町消費生活相談窓口

  • 開設日 月曜日から金曜日(年末年始、祝日は除く。月曜日・水曜日のみ相談員がいます。)
  • 開設時間 午前10時から正午 午後1時から午後4時
  • 電話番号 082-820-5636

消費者ホットライン

電話番号 188(いやや)

 消費生活に関するトラブルに遭い、どこに相談してよいかわからないときは、このホットラインに電話すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。

 最寄りの相談窓口が休みの場合には、国民生活センター(東京都)につながり、相談を受け付けるなど、年末年始を除いて原則毎日ご利用いただけます。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5606
ファックス:082-854-8009
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