熊野町国民健康保険に加入されている世帯へ、医療機関でかかった医療費の総額が記載されている「医療費のお知らせ(医療費通知)」を年2回送付します。
送付の目的
- 被保険者の皆さまに健康や医療に対する理解を深めていただくことを第一の目的としています。
- 皆さまが自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられるなど、医療保険財政の運営が健全になり、保険税の上昇抑制が期待できます。
- 町では確認できない部分について、受診の有無や診療日数に誤りがないか、医療機関などから適正に請求されているか、皆さまに確認していただくことも、医療費通知の目的です。
送付時期
| 送付予定月 | 対象受診月 |
|---|---|
| 2月 | 前年の1月~10月診療分 |
| 3月 | 前年の11月~12月診療分 |
記載内容
送付する「医療費のお知らせ(医療費通知)」には、次の内容が記載されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 診療年月 | 受診された年月 |
| 受診者名 | 受診された方の氏名 |
| 受診医療機関名等 | 受診された医療機関等の名称 (注意)「○○都道府県医療機関等」または「療養費(はり・きゅう)等」と表示される場合があります。 |
| 医療区分(入院・外来の別) | 医科、歯科、調剤、食事療養費等、柔道整復 等 |
| 日数(回数) | 入院・通院・施術の日数、または薬剤処方・食事の回数 |
| 医療費の総額 | 病院等の窓口で負担した金額ではなく、その基となる保険診療分の医療費の総額(10割分) (注意)保険外の給付(差額ベッド代、歯科の差額材料費、薬の容器代、文書料等)は含まれません。 |
| 患者負担額 | 「医療費の総額」から計算した自己負担相当額 (注意)診療報酬明細書等に基づいた計算上の額となるため、実際に負担された額と異なる場合(窓口での10円未満の四捨五入による端数処理、公費負担医療、医療費助成、療養費、高額療養費がある場合など)があります。 |
留意事項
- この通知は、受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。
- 世帯に受診者がいなければ、送付されません。
- 医療機関などからの請求に基づき、医療費の支払いが行われた分について作成しています。ただし、該当月に受診があっても医療機関などからの請求が遅れた場合には、記載されていないことがあります。
- この通知を受け取ったことで、特に手続きを行う必要はありませんが、心あたりのない受診などがありましたら、税務住民課までご連絡ください。
確定申告(医療費控除)に使用する場合
送付する「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、確定申告の医療費控除の資料として使用することができます。
ただし、医療機関等からの診療報酬明細書等を基に作成しており、受診してから「医療費のお知らせ(医療費通知)」に反映されるまで数か月かかるため、確定申告時期の2月において、前年の1月から12月までの診療分をすべて記載して送付することはできません。
記載されない医療費はお手数ですが、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成してください。
また、記載する自己負担相当額と実際に医療機関等へ支払った額が異なることがあります。
この場合は、ご本人様で訂正して申告いただくことになります。
医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))で確認いただくか、税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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