国民健康保険税は国民健康保険の大切な財源です
保険税は、国などの補助金とともに、みなさんの医療費にあてられる国保の貴重な財源です。所得などに応じて割り振り、公平に負担するよう決められています。
納税義務者
保険税の納税義務者は世帯主の方になります。
世帯主が、他の健康保険に加入されている場合でも、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主の方が責任をもって保険税を納めていただくことになります。(このような世帯主を擬制世帯主といいます。)
納税通知書
保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主宛に送付します。
資格の取得および喪失等の異動があった場合には、届出をされた翌月中旬に国保税額の決定(変更)通知書を送付します。
なお、年度途中で資格の異動があった場合、月割計算しますが、納期の関係(12カ月分を9回で納付)により、資格喪失後も支払が残る場合があります。納め忘れのないようご注意ください。
保険税の計算方法
保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分をそれぞれ計算し、世帯単位で合算した額により、4月から翌年3月までの年税額が決まります。年度途中で異動があった場合は、加入月数に応じて計算します。
なお、介護保険分は、40歳以上65歳未満の加入者の方が対象となります。
| 項目 | 医療保険分 (加入者全員) |
後期高齢者 支援金分 (加入者全員) |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の方が対象) |
説明 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.38% | 2.42% | 2.10% | 加入者の前年中の所得に応じて計算 |
| 均等割 | 34,100円 | 11,100円 | 11,000円 | 加入者数に応じて計算 |
| 平等割 | 24,100円 | 7,800円 | 7,100円 | 一世帯あたりで計算 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
- (注意)所得割は、前年中の総所得金額および山林所得並びに分離課税分の譲渡所得等の合計金額から個人住民税の基礎控除額を控除した額で計算します。なお、住民税が特別徴収された上場株式等の配当所得等及び源泉徴収口座内の上場株式等譲渡所得について確定申告されない場合は、これらの所得は住民税の総所得金額に含まれないため、保険料(所得割)の算定対象となりません。ただし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由でこれらの所得を(確定)申告をされた場合は、住民税の総所得金額に含まれるため、保険料の算定対象の所得となります。
- (注意)税率は毎年見直しが行われます。
- (注意)年齢によって納める保険税が異なります。
- 40歳未満の方: 医療保険分+後期高齢者支援金分
- 40歳以上65歳未満の方:医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
- 65歳以上の方: 医療保険分+後期高齢者支援金分(介護保険料は国保税とは別に納めます)
- 〈年度途中で40歳になる方〉 介護保険分は、年齢到達後に月割計算し、翌月に税額変更通知書を送付します。
- 〈年度途中で65歳になる方〉 介護保険分は、年齢到達する前月分までで月割計算した額を年度当初から通知します。
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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