所得が一定以下の世帯に対する軽減について
世帯主およびその世帯の国保加入者の前年中の総所得金額等の合計が次の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。(該当する世帯には、あらかじめ減額して通知します。)
| 軽減判定所得の合計 | 軽減割合 |
|---|---|
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『43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}』以下 |
7割 |
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『43万円+(30万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}』以下 |
5割 |
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『43万円+(56万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}』以下 |
2割 |
- (注意)軽減の判定には、国保に加入されていない世帯主(擬制世帯主)の所得も含まれます。
- (注意)被保険者数には、旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方)を含みます。
- (注意)給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方を指します。
- (注意)軽減を判定する所得額は、前年の総所得金額、山林所得金額および他の所得と区分して計算される所得の合計額です。(ただし、事業所得等の場合は、専従者給与額等控除前の所得額、分離譲渡所得の場合は譲渡に係る特別控除前の所得額になります。)
- (注意)世帯内に所得の申告をしていない方がいる場合には、軽減が適用されません。
- (注意)保険税の軽減は、賦課期日である4月1日(4月2日以降に資格を取得された世帯は資格取得日)時点における世帯構成により判定します。
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減について
75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになります。それに伴い、同一世帯で国民健康保険に加入する方の保険税の負担が急に増えることがないように次のような軽減措置があります。(該当する世帯には、あらかじめ減額して通知します。)
(1)75歳になる方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯に残った国民健康保険者が一人になる場合
医療分と後期支援分にかかる平等割額を最初の5年間は2分の1、6年目以降の3年間は4分の1軽減します。
ただし、世帯主に変更があった場合や、国民健康保険の加入者がいなくなった場合は対象外となります。
(2)社会保険等の被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳以上75歳未満の方。以下、「旧被扶養者」といいます。)が国民健康保険に加入することになった場合
旧被扶養者に係る「所得割額」は、当分の間免除され、「均等割額」は半額となります。
また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、「平等割額」も半額となります。
- (注意)「均等割額」と「平等割額」の軽減については、国民健康保険の資格取得月以後2年の間に限ります。
- (注意)すでに上記の「7割軽減」や「5割軽減」を受けられている場合は、減免の適用はありません。
非自発的失業者に係る軽減について
倒産・解雇・雇い止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)は、保険税が軽減されます。
なお、軽減を受けるには、申告が必要です。
対象者
離職時の年齢が65歳未満の方で、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方
(ただし、高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。)
| 離職理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 11 |
解雇 |
| 12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇用止め通知あり) |
| 22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 離職理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得等により算定します。
軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
- (注意)給与所得以外の所得については通常通りです。
- (注意)世帯内の対象者以外の被保険者の所得については通常通りです。
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
- (注意)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等国民健康保険を脱退すると終了します。
申告
軽減を受けるには、申告が必要です。役場税務住民課で手続きしてください。
持参物
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
- 世帯主および対象者の個人番号が確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード)
(注意)世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
なお、手続きの際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、本人確認資料をご用意ください。
納税が困難な場合の減免について
災害・その他特別の事情により保険税を納めることが著しく困難になったときは、申請により減免を受けられる場合がありますので、税務住民課へご相談ください。
なお、減免の対象となる保険税は、原則として申請日以降に納期が到来する部分です。納期限の過ぎた保険税、納付済みの保険税については減免の対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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