制度の概要

特定疾病療養受療証とは、医療機関に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1か月1万円までとなるものです。

特定疾病療養受療証は、申請により交付します。

対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  • 人工透析が必要な慢性腎不全

(注意)70歳未満かつ人工透析が必要な慢性腎不全の方で、限度額区分が「ア」・「イ」に該当する世帯の方は、自己負担額が1つの医療機関につき1か月2万円までとなります。

申請に必要な書類

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書

(注意)申請書には医師の意見欄への記入・押印が必要です。ただし、国民健康保険加入前の医療保険で特定疾病療養受療証を持っており、その証の写しを添付できる場合は医師の意見欄への記入は不要です。

受付窓口

税務住民課 保険年金グループ

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
お問い合わせフォーム