医療機関等で診療を受け、1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額(一部負担金)が限度額を超えた場合は、申請により、その超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療費については、支給の対象となりません。
なお、支給対象世帯には、医療機関を受診してから2~3か月経過した後に、税務住民課から世帯主の方宛てに高額療養費支給申請書を送付させていただきます。
70歳未満の方の限度額
| 所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|---|
| 「所得」が901万円を超える | ア | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 「所得」が600万円を超え901万円以下 | イ | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 「所得」が210万円を超え600万円以下 | ウ | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 「所得」が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
(注意)「所得」とは、保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされますのでご注意ください。
自己負担額の計算方法
- 月ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも、医科・歯科別、入院・外来別に計算します。
- 外来診療で、院外処方の調剤がある場合は、処方箋を出した病院分と薬局分を合計した額で計算します。
- 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
- 過去12か月以内に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降」の限度額を超えた額が申請により支給されます。
70歳以上75歳未満の方の限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み 所得者 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
| 現役並み 所得者 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
| 現役並み 所得者 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
| 一般(課税所得145万円未満) | 18,000円(注釈) | 57,600円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円です。
- 現役並み所得者は、一部負担金の割合が3割の方です。
- 低所得者2は、住民税非課税世帯の方です。
- 低所得者1は、住民税非課税世帯で、世帯全員所得がない方です。
自己負担額の計算方法
- 月ごとに計算します。
- 医療機関・診療所、医科・歯科、入院・外来の区別なく、一部負担金を合算します。
- 過去12か月以内に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降」の限度額を超えた額が申請により支給されます。
確定申告における取り扱い
確定申告の際は、医療費控除額(領収額)から高額療養費支給額が差し引かれますので、ご注意ください。
申請期限
原則、診療月の翌月1日から2年間です。
申請窓口
熊野町役場1階 税務住民課
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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