医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して年間の限度額を超えた場合は、申請により、その超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

 なお、対象となった方には、毎年2月頃に税務住民課からお手続きのお知らせを送付させていただきます。

対象者

各年7月末時点(基準日)で熊野町国民健康保険に加入している方

対象となる計算期間

基準日の前年8月からその翌年の7月までの1年間分

対象となる医療費

 高額療養費と同様です。

 ただし、70歳未満の方は高額療養費の限度額に達していなくても、同じ月内のレセプト1件あたり21,000円以上の自己負担額のものが対象となります。

70歳未満の方の限度額

70歳未満の方の限度額の概要
区分 所得要件 限度額
「所得」が901万円を超える 212万円
「所得」が600万円を超え901万円以下 141万円
「所得」が210万円を超え600万円以下 67万円
「所得」が210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(注意)「所得」とは、保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされますのでご注意ください。

70歳以上75歳未満の方の限度額

70歳以上75歳未満の方の限度額の概要
区分 所得要件 限度額
現役並み3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み2 課税所得380万円以上 141万円
現役並み1 課税所得145万円以上 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯で、世帯全員所得なし(注釈) 19万円

(注釈)年金収入のみの場合、その額が80万円以下

  • 医療保険と介護保険からそれぞれ支給されますので、支給日は異なる場合があります。
  • 総支給額が500円以下の場合には支給されません。
  • 熊野町国民健康保険以外の医療保険にご加入の方は、各医療保険の窓口にお問い合わせください。

申請期限

 計算期間末日の翌日から2年間です。

申請窓口

熊野町役場1階 税務住民課

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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