国民健康保険(以下、国保)は、加入している皆さんが、日頃の健康なときから、それぞれの収入や加入人数等に応じて国保税を出し合い、万一の病気やけがなどの時に安心して十分な医療が受けられるよう、また、出産育児一時金や葬祭費を支給する等、お互いが助け合っていくための制度です。
国保に加入が必要な人
以下に該当する人以外は必ず国保に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険や共済組合などに加入している人とその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
(注意)国保の加入は原則として住民票を単位に行っており、たとえ、世帯主が国保に加入していない場合でも、同一世帯の誰かが国保に加入すると、住民票の世帯主が各種届出の義務や国保税の納税義務を負います。
国保の手続き ~こんなときは原則14日以内に届出をお願いします~
国保へ加入するとき、国保をやめるときなどの届出については、事由が生じた日から14日以内の届出をお願いしていますが、必要書類が揃ってからの手続きとなりますので、届出が14日を超えた場合でも、やむを得ない理由があるものとして通常どおりお手続きいただけます。
マイナ保険証でも国保の加入・喪失の手続きは引き続き必要ですので、必ず届出をお願いします。
国保に加入するとき
- 国保への加入は、職場の健康保険などの資格を喪失した日が取得日となります。
(注意)届出が遅れた場合であっても、国保税は最高3年度分遡って計算されますので注意してください。 - 国保税は世帯単位で決まります。年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。
(注意)健康保険税(健康保険料)は、月末に加入している医療保険者へその月分の保険税(保険料)を納付するもので、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。 - 窓口に届出に来る人が、同一世帯員以外(住民票上、世帯が別)の場合は、委任状と代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
| こんなとき | 届出に必要なもの等 | 資格取得日(国保への加入日) |
|---|---|---|
| 1.他の市区町村から転入したとき | 転入届の手続きの際に、あわせてお届けください。 | 転入した日から加入 |
| 2.職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書 | 健康保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から加入 |
| 3.職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 健康保険の資格喪失証明書 | 被扶養者の資格を喪失した日から加入 |
| 4.職場の健康保険の任意継続期間が満了したとき | 任意継続の資格確認書等、健康保険の資格喪失証明書 | 任意継続保険の資格を喪失した日から加入 |
| 5.生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | 生活保護の廃止された日から加入 |
| 6.子どもが生まれたとき | 出生届の手続きの際に、あわせてお届けください。 | 生まれた日から加入 |
(注意)2~3に該当する場合は、退職された職場から発行された健康保険の資格喪失証明書が必要になります。所定の様式がない場合は、下部のダウンロードにある様式をご利用ください。原則、健康保険の資格喪失証明書が必要ですが、年金事務所(ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)の管掌する健康保険の被保険者であった人に限る)へ請求し取得できる「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認通知書」でも手続き可能です。
国保を喪失するとき
熊野町の国保以外の保険資格があるにもかかわらず、熊野町の資格確認書等で受診してしまった人や、遡って熊野町の国保の資格を喪失した後に熊野町の資格確認書等で受診していたことが判明した人などは、「医療費の返還」というかたちで熊野町が負担した給付分(医療費総額の7~8割や高額療養費など)を返還していただきます。
| こんなとき | 届出に必要なもの等 | 資格喪失日(喪失する日の前日までは国保加入) |
|---|---|---|
| 1.他の市区町村に転出するとき |
|
|
| 2.職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき |
|
|
| 4.生活保護を受けるようになったとき |
|
生活保護が開始された日に喪失 |
| 5.死亡したとき |
|
死亡した日の翌日に喪失 |
- (注釈:1)国保の資格確認書等とは、資格確認書・資格情報のお知らせを指します。
- (注釈:2)職場の健康保険の資格確認書等とは、資格確認書・資格情報通知書(資格情報のお知らせ)・資格取得証明書を指します。
- (注釈:3)1日だけ職場の健康保険と国保の資格が重複しますが、この資格が重複する1日については、国保では療養の給付等は行われませんのでご留意ください。また、このことによる国保税の重複請求はありません。(例えば、12月31日に職場の健康保険の被保険者となった場合、国保の資格喪失日が1月1日となるため、基準となる日を資格喪失日の前日に(12月31日)に戻して、12月分の国保税を計算しないように調整しています。)
その他の届出
| こんなとき | 届出に必要なもの等 |
|---|---|
|
|
| 3.修学のため他市町村へ住民票を異動するとき(注釈:4) |
|
| 4.町外の施設に住民票を異動して入所・入院するとき(注釈:5) |
|
- (注釈:4)国保に加入している人が、修学のため他の市町村に転出する場合、引き続き熊野町で所属していた世帯の世帯員とみなして熊野町の国保を適用する特例があります(自活する学生を除く)。この特例に該当する人は、転出を届け出た後に必ず申請をしてください。申請がないままの場合、国保の資格を喪失することになります。また、修学しなくなった場合も届出が必要です。
- (注釈:5)国保に加入している人が、町外の施設(病院・養護老人ホーム・介護保険施設・児童福祉施設等)に転出する場合、引き続き熊野町の国保を適用する特例があります。この特例に該当する人は、転出を届け出た後に必ず申請をしてください。申請がないままの場合、国保の資格を喪失することになります。また、退所・退院した場合も届出が必要です。
ダウンロード
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
お問い合わせフォーム