令和3年10月1日に、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことを踏まえ、熊野町における建築物等への木材利用を促進するため、「熊野町公共建築物等木材利用促進方針」を策定しました。
方針の構成
第1 建築物等における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
- 建築物等における木材利用の促進の意義
- 建築物における木材の利用の促進の基本的方向
- 木材の利用の促進に向けた取組
- 理解の醸成
- 建築物木材利用促進協定による木材利用の促進
- 木材の利用を促進すべき公共建築物
- 町が整備する公共の用又は公用に供する建築物
- 町以外の者が整備する(1)に準ずる建築物
- 積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲
第2 町が整備する公共建築物等における木材の利用の目標
- 木造化
- 内装等の木質化
- その他の木材利用
第3 その他の公共建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項
- 推進体制
- 公共建築物整備計画企画・立案にあたっての留意
- 木造化及び内装の木質化等の実績の公表
ダウンロード
熊野町公共建築物等木材利用促進方針 (PDFファイル: 228.2KB)
リンク
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法)(林野庁ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
農林緑地課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
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