住民票には、住民登録されている方の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などが記載されています。
除票は、転出や死亡等で住民票から除かれた住民票のことです。令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の除附票の保存期間が5年間から150年間へと変更されました。
ただし、令和元年6月20日以前に保存期間を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。
郵送での請求については住民票の郵送請求の情報をご参考ください。
請求できる方
次のいずれかの方が請求できます。
- 本人又は本人と同一世帯員の方及びその代理人
- 住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
- A.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- B.または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- C.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- D.上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)
住民票の写しを利用する正当な理由のある方が請求する場合は、交付対象者の氏名、住所と住民票の写しの利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)や、交付対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明等)を求めることがあります。
個人による請求の場合
税務住民課か各出張所へ開庁時間内に次の書類をお持ちください。
- 請求書
- 窓口に来る方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書等 - 委任状(代理人の場合)
(注意)代理人による個人番号又は住民票コードが記載された住民票の写しの請求の場合は、窓口で直接お渡しすることができませんのでご了承ください。必要な方の住民登録されている住所へ郵送によりお届けします。
その他
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスをご利用いただけます。
法人による請求の場合
- 請求書
請求書には、「法人の名称」、「代表者の氏名」、「事務所の所在地」の記載及び「代表者印の押印」が必要です。
また、請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。
請求書には、上記以外にも以下の事項を記入してください。- 住民票の記載事項の利用目的
- その利用を必要とする理由
- 窓口に来られる方の本人確認資料
運転免許証、マイナンバーカード、社員証等 - 疎明資料
債権債務関係を証する書類(契約書等の写し等)など - 交付の申出をする権限を確認できる書類
- 社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合
社員証の写しまたは代表者が作成した委任状 - 代表者が、請求の任に当たっている場合
代表者の資格証明書(法人の登記事項証明書の写し)
- 社員(代表者以外の方)が請求の任に当たっている場合
関連情報
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この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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