婚姻の要件
- 18歳以上であること。
- 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。
届出期間
届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。(注釈)
休日や時間外でも宿日直で受け付けています。翌開庁日に審査後、受理決定を行い、届出をした日から法律上の効力が発生します。
(注釈)外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内
届出地
下記のいずれかの市区町村役場
- 夫または妻になる人の本籍地
- 夫または妻になる人の所在地
届出人
夫になる人および妻になる人
届出に必要なもの
- 婚姻届書 1通
- 届出人の本人確認書類
- 外国の方式により婚姻が成立している場合は、結婚証明書及びその日本語訳
注意事項
- 婚姻届書に成人の証人2人の記入が必要です。
- 消えるボールペンで記入しないでください。
- 婚姻届は戸籍に関するもので、住所の変更はされません。住所異動のある方は、別途住民異動の手続きが必要です。開庁時間内に税務住民課で手続きをしてください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
お問い合わせフォーム