道路法第24条に基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認

 宅地への出入口とする目的で歩道の一部を切り下げる工事など、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ道路工事の施行について道路管理者に申請し承認を受ける必要があります。

道路法第32条に基づく道路の占用の許可

 進入路蓋かけ、配水管埋設など道路に工作物、物件または施設を設け継続して道路を使用しようとする場合、あらかじめ道路管理者に申請し占用許可を受ける必要があります。

 占用の種別・占用数量・期間に応じて金額を計算した道路占用料を、別に発行する納入通知書により金融機関窓口で納付していただく必要があります。

 工作物などを撤去し占用を廃止するときは、道路占用廃止届を提出してください。

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