熊野町では、県景観条例によって一定以上の大規模行為を行う場合は届出が必要です。

届出が必要な行為の規模要件

届出が必要な行為の規模要件一覧
届出が必要な行為の種類 届出が必要となる場合
大規模建築物の新築,増築,改築,移転,撤去 高さ13メートルまたは建築面積1,000平方メートルを超えるとき。ただし,都市計画区域では別に規模を定めることがあります。
大規模工作物の新築,増築,改築,移転,撤去
  • ア 広告塔,高架水槽,観覧車,各種プラント,各種貯蔵,処理施設等は高さ13メートルまたは築造面積1,000平方メートルを超えるとき。
  • イ 彫像,記念碑,電線路,空中線等は高さ20メートルを超えるとき。
大模建築物,大規模工作物の外観の変更 変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるとき。
屋外における物品の大規模な集積,貯蔵 集積,貯蔵の高さ5メートルまたは土地の面積1,000平方メートルを超えるとき。
地形の外観の大規模な変更を伴う鉱物の掘採,土石等の採取 土地の面積1,000平方メートルまたは法面若しくは擁壁が高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるとき。
土地の区画形質の大規模な変更
  • ア 土地の面積が都市計画区域では3,000平方メートル,その他は1ヘクタールを超えるとき。
  • イ 法面または擁壁が高さ5メートルおよび長さ10メートルを超えるとき。

届出手続きについて

窓口:都市整備課 正本副本各1部
届出様式(ダウンロード参照)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5608
ファックス:082-854-8009
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