新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号について、次のとおり取り扱いが変更されます。

認定申請にあたっては、ご注意ください。

取り扱いの変更点

  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。(新規融資資金(=真水資金)のみの取り扱いはできません。)
  • 令和5年9月30日までに認定申請書が提出され、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して申込をされたものに関しては、新規融資資金(=真水資金)のみでの取り扱いが可能です。
  • 令和5年9月30日までに認定申請書が提出されても、令和5年11月1日以降に信用保証協会に対して申込をされる場合は、新規融資資金(=真水資金)のみでの取り扱いはできません。
  • 認定申請書の様式に変更点があります。

(注意)制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定要件

  1. 熊野町において、1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

運用緩和の対象となる事業者について

  1. 業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加などにより、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

必要書類

必要書類(緩和要件)​​​​​

緩和要件1

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

緩和要件2

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少していること。

緩和要件3

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5602
ファックス:082-854-8009
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