この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を(その事実を証明する書面等を添付して)提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申込みをしてください。
セーフティネット保証制度5号認定の指定業種について
中小企業庁のホームページでは、セーフティネット保証5号の指定業種について発表されています。
また、業種についての詳細は、総務省の日本標準産業分類をご参照ください。
認定要件
次のいずれかに該当する中小企業者が対象です。
- 売上高等の減少によるもの
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - 原油等価格の高騰によるもの
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
認定申請に必要な書類
1 認定申請書
(注意)下記の表から該当する様式を選んで記入してください。
| 項目 | ファイル |
|---|---|
| 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-イ-1.(PDFファイル:40.6KB) |
| 【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式5-イ-2.(PDFファイル:39KB) |
| 【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式5-イ-3.(PDFファイル:43.2KB) |
| 項目 | ファイル |
|---|---|
| 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式5-イ-4.(PDFファイル:44.5KB) |
| 【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式5-イ-5.(PDFファイル:42.4KB) |
| 【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式5-イ-6.(PDFファイル:45.6KB) |
| 項目 | 期間 | ファイル |
|---|---|---|
| 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
最近1カ月と最近3カ月比較 | 様式5-イ-7.(PDFファイル:41.9KB) |
| 【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
最近1カ月と最近3カ月比較 | 様式5-イ-8.(PDFファイル:40.1KB) |
| 【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
最近1カ月と最近3カ月比較 | 様式5-イ-9.(PDFファイル:44.4KB) |
2 書類等
- 申請書に記載の売上高等の確認ができるもの(試算表、売上台帳等)
- 履歴事項全部証明書(注意:法人の場合)
- 確定申告書の写し(注意:個人事業主の場合)
- 委任状(Wordファイル:10.3KB)(注意:金融機関等ご本人以外の申請の場合のみ必要)
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による融資の審査があります。
- 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5602
ファックス:082-854-8009
お問い合わせフォーム