婚姻の要件

  • 18歳以上であること。
  • 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。

届出期間

届出によって法律上の効力が発生するので届出期間はありません。(注釈)

休日や時間外でも宿日直で受け付けています。翌開庁日に審査後、受理決定を行い、届出をした日から法律上の効力が発生します。

(注釈)外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内

届出地

下記のいずれかの市区町村役場

  1. 夫または妻になる人の本籍地
  2. 夫または妻になる人の所在地

届出人

夫になる人および妻になる人

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書 1通
  2. 届出人の本人確認書類
  3. 外国の方式により婚姻が成立している場合は、結婚証明書及びその日本語訳

注意事項

  • 婚姻届書に成人の証人2人の記入が必要です。
  • 消えるボールペンで記入しないでください。
  • 婚姻届は戸籍に関するもので、住所の変更はされません。住所異動のある方は、別途住民異動の手続きが必要です。開庁時間内に税務住民課で手続きをしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民生活部税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5604
ファックス:082-855-0155
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