住民発議制度とは、市町村の合併について、行政主導だけではなく、住民等の立場からも市町村の合併を進められるようにした合併協議会の設置に関する直接請求制度です。
有権者の50分の1以上の署名をもって、合併協議会の設置を請求でき、請求の手続きには、下図の2通りがあります。
なお、平成14年3月に市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)の一部改正があり、住民発議制度に関する次の2つの部分が改正されました。
議会の議案審議における請求代表者等への意見陳述の機会の保障
住民発議を行った請求代表者または同一請求代表者は、議会の議案審議において、意見を述べる機会が与えられます。
住民投票制度の導入
住民発議による合併協議会設置の議案を議会で否決された場合に、有権者は6分の1以上の署名をもって、合併協議会設置について住民投票を行うことができ、この投票において、有効投票総数の過半数の賛成があった場合には、議会が可決したものとみなし、合併協議会が設置されます。

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