電波は警察、消防・救急、放送、携帯電話など、私たちの生活の安心・安全のために使われています。
 不法電波は、このような大切な通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。電波を利用するためには、原則、無線局の免許と技術水準に適合した無線機器を使用することが必要です。
 不法無線局を開設した場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金の対象となります。不法電波で重要な無線通信を妨害した場合は、5年以下の懲役、または250万円以下の罰金の対象となり、より重たい罪となります。

電波に関するお困りごとやご相談

 中国総合通信局では、不法無線局による混信・妨害、テレビ・ラジオの受信障害など、電波に関するお困りごとやご相談電話を開設しています。混信・妨害などがありましたら、下記までご相談ください。

相談・問合せ先 中国総合通信局

  • 不法無線局、混信・妨害相談 電話番号 082-222-3332
  • 受信障害(テレビ・ラジオ) 電話番号 082-222-3383
  • 電波利用料 電話番号 082-222-3308
  • その他行政相談 電話番号 082-222-3314

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5601
ファックス:082-854-8009
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