内容
町内小学校で使用する教員用指導書の購入契約について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条の規定により、予定価格700万円以上の動産の買い入れについては、議会の議決に付さなければならなかったところ、これを経ずに購入していたことが判明しました。
契約の内容
- 物品名:小学校教員指導書
- 契約年月日:令和6年4月1日
- 取得金額:17,496,420円
今後の対応
10月臨時議会を招集させていただき、財産の取得の追認を求める議案を提出します。
また、今回の事案につきまして、その責任を重く受け止め、町長、副町長、教育長の令和6年11月分の給料について給料月額の100分の10を減額して支給する条例案を併せて提出します。
法令に基づく適正な契約事務が行われず、町政に対する信用を失墜させたことについて、町民の皆さま、熊野町議会に対しまして深くお詫び申し上げます。
今後、本事案について全庁で情報共有を図るとともに、担当業務における法令解釈の確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5601
ファックス:082-854-8009
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